大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)633 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人樋渡道一の上告理由第一乃至第四点について。

証拠排斥の理由を裁判所は一々判示することを要するものではない。原審挙示の

証拠によれば本件土地に関する当事者間の契約が知事の許可を条件とする単純な売

買契約であつて上告人の主張するような、譲渡担保でない旨の原審の認定はこれを

首肯するに難くない。所論は原判示に副わない事実若しくは独自の見解に基いて原

審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰し、すべて採用に

値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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